原則として、500万円以上の工事を受注する場合、一般建設業の許可が必要となります。
事業者様によって状況も違うので、許可を取るとなると結構面倒な手続きになりますが、
大きいポイントは次の3つです。
①「経営管理責任者」になれるか?
②「専任技術者」になれるか?
※①経営管理者と②専任技術者は同一の方でOKです!
③「500万円以上」の銀行預金残高証明書(1ヶ月以内のもの)
※県の担当者との面談時に、交付日から1ヶ月を超えると取り直しさせられます。
上記の内容を少し説明させていただくと、
①経営管理責任者として認められるためには?
建設工事の1業種につき、最低5年以上の経営実務経験を「証明」しなければなりません。
具体的にどのように証明するかはケースバイケースですが、
次の2点の証明が必要になります。
・建設工事関係の会社(個人事業でも可)に経営者又は役員として5年以上在籍していたこと
の証明 (会社の登記事項証明書や社会保険の履歴など)
・その会社が実際に5年以上建設工事をやっていたかの証明
(請負契約書や注文書、請求書、過去の会社の建設業許可証など)
②「専任技術者」として認められるためには?
大雑把に言うと、次のどれかという感じです。
・国家資格だけでOK
・実務経験10年(120ヶ月)以上
※119ヶ月でもダメです。
証明が出来ない場合が多く、かなり煩雑な作業になります。
・国家資格は持っているが、加えて3年以上の実務経験
・工業高校などの卒業後、5年以上の実務経験
③「500万円以上」の銀行預金残高証明書
有効期限の関係もありますので、県の担当者との面談予定が決まってから残高証明書を取得
した方が良いのですが、500万円以上を口座に準備できることが大前提ですので、
手続きを進めていくタイミングを考えないといけないことも多いです。
行政書士與座事務所の地図
美里工業高校と愛聖クリニックの中間位。
バス停「泡瀬三区入口」隣接
*最近近くに新しいローソンが出来ました。
建設業は多くの利害関係人が絡むことと、特に発注者の要望通りに工事が可能なのか、完成までの期間に耐えられる財産的体力があるか、という確認が求められます。
一般建設業につきましては、先に記載させていただいたポイントのとおりですが、許可申請手続きを進めるには、事業者様ごとの状況を確認した上で、こまごまとした処理と必要書類をタイミングを合わせて提出する必要があります。
事業者様ごとに状況が異なりますので、弊所では、まずはご相談からということで伺わせていただいております。
商工会議所会員様は商工会議所経由でご相談のお申し込みをいただき、そうでない事業主様につきましては、事前連絡の上、弊事務所までご来所をお願いいたします。
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行政書士與座事務所
行政書士 與座 忠
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