その前に、建設業の許可は本当に必要ですか?

 

最近は、元請事業者などから下請事業者様に対し、建設業の許可を取るよう求められることも多いと聞いております。

状況はいろいろだと思いますが、法的に建設業許可がないとダメなのかどうかは知っておいた方が良いと思います。

 

原則 1件で500万円(税込)以上の請負工事 → 建設業許可が必要

 

例外 建築一式工事については、以下のどちらかの場合、建設業の許可は不要です。

    木造住宅で①工事1件の請負契約が1,500万円に満たない場合

         ②又は、延べ面積が150㎡に満たない場合

  ※木造住宅とは、木造で、建物の半分以上が住居部分となっている場合を言います。

  ※例えば、延べ床面積が150㎡以上あっても請負金額が1,500万円なければ許可不要、

   請負金額が1,500万円以上であっても延べ床面積が150㎡なければ許可不要となります。 

 

 

それから、

建設業の許可を取得した場合、

・5年毎の許可更新手続き、

・毎年の事業年度報告、

・法人であれば社会保険の加入、

・税金や社会保険の完納

が求められます。

 

なんだかんだと、結構な手間暇とお金がかかってしまいます。

 

だからこそ、許可を取ると信用があるということにはなるのでしょうが、

もし、1件の請負工事が500万円以下で、事業継続として問題なさそうであれば、

建設業の許可を無理して取得なさらない方が良いと思います。

 

無論、建設業の許可を取得して、しっかり売り上げを伸ばせそうであれば、是非前向きに許可を取得していただきたいと思います。